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できるのか?古い、相続登記未了の壊れそうな空き家の処理
先日、相続登記の問い合わせと同時に、古くて空き家になっている建物と土地についての処理相談の電話がありました。新潟市西蒲区のそこそこの住宅地にある、昭和30年頃新築の壊れかけた2階建てで総面積60㎡ほどだそうです。土地も50㎡程らしいのです。裏の所有土地に瓦が落ちて苦情が来たことから、慌てて処分を考えたと言います。登記名義人は当時の男性主人で明治40年代生まれ、配偶者は死亡、子供は3人うち2人は死亡で1人は生存だが重度の痴ほう症、死亡した子の1人には子が2人、もう1人は未婚・子持たずだとのことでした。
問題点は、処分価値の高さ、処分までの登記測量、建物取り壊し費用です。場所はgoogleストリートビューだと十分良い場所でした。しかし、土地面積自体がベンツ1台分の広さしかなく、建物取り壊し費用300万円、相続登記と測量で100万円かかるとのことで、更地に整備しても50万円程度の売値との査定なんだそうです。
相談者のイメージは、土地建物を渡すんだからマイナスというのはおかしい…たくさんは要らないから10万円くらいは欲しい…なのです。しかし、不動産取引の基礎は、「使用可能な状態にして引き渡すこと」「登記など移転登記の前段階まで役所関係処理が終了していること」なのです。
今回は、相続登記自体で100万円見込むので、登記費用は50万円追加ですと申し上げたら、相談者の方は絶望されていました。打開策は無いのでしょうか??例えば、土地が150㎡で売却価値が500万円程度あったなら使用価値は十分にあり、取り壊しや登記費用は出て、売却益は殆ど無いにしろ処分ができると思います。しかし、ベンツ1台分の駐車料金ですと費用を投じて処分するメリットは無いと思われます。
今回の中心論点は、「使用可能な状態にして引き渡すこと」「登記など移転登記の前段階まで役所関係処理が終了していること」に目を向けろ!!!です。不動産業者は、これらを含め利益が出ない限り買取や仲介はしないということです。そして、自分で見つけない限り処分は不可能となります。従って、瓦が飛んだ、建物が崩れた…などの場合、登記をしていない「相続人に該当する貴方(女)が自腹を切って賠償することになります。
ところで、「それなら預貯金等の一部はもらって、家庭裁判所に相続放棄しよう」なんて考える人もいらっしゃると思いますが、預貯金の一部をもらった時点で相続放棄は不可能です。役所は全て職権であらゆるところに調査を入れるので、すぐにばれてしまうでしょう。相続人が誰かも、役所は契約弁護士等に依頼し「貴方(女)の財産に賠償請求・差押え」してきます。
残念ながら、このような処分不可能な土地建物はたくさんあるものと推定されます。
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