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相続・売買等で登記申請書の記載事項が増えました
 
 最近、所有権関係の登記では、登記申請書に記載する事項が増え、「どうしても必要か?」との問い合わせが多かったのでお知らせいたします。今回は個人限定でお伝えいたします。
 今までは、所有権登記する際は持ち主となる方の「住所」「氏名」が分かれば良かったので、住民票や身分証明書があればOKだったのですが、恐らくは固定資産税や贈与税等税金関係の納税に関わって、「生年月日」「電話番号」「メルアド(無ければ不要)」の記載もせよとの通達が出て、登記自体はされないけれど申請書には記載することとなっています。
 よりプライバシー的に中に入り込んで来ている感じですよね? メルアドについては、頻繁に変更する方もいらっしゃいますので、「有りません」と言われる方も多いです。私見でも、訳の分からないメールが財務省から来たら詐欺メールとみなして削除するでしょうから、使用頻度の低いメールか何かを充てるでしょう。電話番号については、主に登記申請の補正に使われるとのことですが、用途は広いと思われます。
 いわゆる犯罪防止法により、「本人確認」「本人の意思確認」を厳しくして詐欺が起こらないようにする取り組みをしているため、犯罪防止のデータまとめと登記申請書の記載情報と合わせると、司法書士報酬は所有権移転だと今より2万円程度はアップすることとなるでしょう。
 何となくですが、やることを増やすことで国民負担も増えていく…それが国には分かってないような気がします。さりとて詐欺の手口は巧妙になるし…。
やることはやる!!報酬はきちんと支払う!!新潟市内のラーメン店だって、昔は750円くらいの味噌ラーメンが今では1100円くらいします。仕方がないことでしょう。
皆様、どうかご理解の程を!!!
 
 
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