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住所変更登記について法務局から情報が…
2026年4月1日より、不動産所有者の住所変更登記が義務化され、転居・転入してから2年以内に不動産所有者の住所変更登記をしないと5万円以下の過料に処されることとなります。つまり、長年新潟市西区の戸建て住宅に住んでいたが、新潟市中央区のマンションに引っ越した場合、マンションは減税対策として新しい住所で所有権登記していても、西区の住宅の登記はうっかり当時の住所だった…こんな感じです。
ところで、法務局から貰ったお知らせによれば、法務局の方で何らかのきっかけで不動産所有者の住所が変更されたことを察知した時は、適宜「登記官が職権で住所変更登記をすることがあり、所有権登記をした際は法務局に登録されたメールアドレスにお知らせすることがあります」とのことです。文面から見ると、
1 法務局で必ず住所変更を探知して回る訳ではない
2 メルアド等法務局が私達に知らせる宛先を知っていることが必要
3 登記は職権登記で私達が申請しなくともやってくれるが必ずやるものではない
4 住所変更の情報は市区町村への職権問い合わせとなる
5 私達が急ぐ場合は私達自身で申請となる
住所変更登記が2年以内だと、法務局が職権で登記をしてくれる可能性はほぼ低いと思われます。私の経験だと、土地建物に抵当権がついていて、共同担保で抵当に入れている不動産の住所変更が未だされていないものがたまたま発見されたなど、きっかけが限定されるでしょう。
住所変更登記は、2年以内なら所有者住民票(前住所記載有りのもの)と所有者全員の認印(実印でなくともよい)があれば、1つの管轄土地建物数2個で3万円以内でできますが、管轄や不動産個数が多いとそれなりに費用はかさみます。がしかし、放っておいて10年20年経過すると証明書発行がかなわず費用は倍かかってきますので要注意です。
経験上、まだご存命のうちに「終活」として土地建物を売却しようか…というご相談もちらほらありましたが、所有開始が20年以上前で本籍も途中変えていたという「壮絶な人生?」を歩んだ方の場合、「司法書士さんパパっと変更お願いします」と言われても、証明書の調達は容易ではありません。2年以内という法制度を逆に利用して、安く簡単に住所変更登記を行うことをお勧めします。
最後に、不動産所有者の方で「会社の社長さん」の場合、会社の登記変更も必要になってきますので、ご注意ください。
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