top of page



相続登記で発見した住所変更登記の必要性

 故人の名義だと思ったら、奥さんも半分持分があった…相続登記のため登記データを調べたら、不動産を取得した当時の住所のまま故人と奥さんが登記されていた…このようなことが多々あります。もし当時の住所と現在の住所が異なる場合、住所変更による登記が義務化されておりますので、速やかに行わなければなりません。
 
このような事態に備えて、「名義人となってから現在までの名義人全員の戸籍の附票」をお取り下さい。相続登記と住所変更登記は、何処に住んでいる何者が税金を納めるのかをはっきりさせる意図で義務化されていると言われていますので、1回の機会ですっきりできれば費用も安くなります。
 
​ さて、もうすぐお盆です。親戚の方々がお集りの際、登記がどうなっているのか、登記がされているのかを調査されることをお勧めします。もしお困りの際は、下記LINEをご活用になり、相続登記調査のご依頼下さいませ。
 

 <お知らせ>
検索で弊事務所ホームページMAKING LIFE にお越しの皆様へ、LINEをご活用ください。
弊事務所LINE IDは ikaoffice  です。

まずはお登録後メッセージをお送りください。やり取りを為した後、弊事務所にご依頼される方へは最適な連絡手段によりご対応致します。
コマーシャル、勧誘、単に知識の質問等は即プロック致します。
-------------------------------
LINEによる電話相談のみ(1時間5,500円税込み)
ただし、福宝グループの「家族葬そら」様からご紹介の場合に限り、初回で15分程度のご相談であれば無料と致します。
面談による相談のみ(1時間11,000円税込み、新潟市内)
*弊事務所へのLINEでの勧誘等はご遠慮願います。

屋外でのミーティング

MAKING YOUR LIFE

どうぞご連絡ください!!

司法書士・行政書士 (資格は他にたくさん保有しています)

五十嵐総合事務所

〒950-0913

新潟市中央区鐙3-5-35

TEL 025-249-9536(不在が多いです)

登録確認は、​新潟県司法書士会 五十嵐清貴 新潟登録444にて

月~金 午前9時から午後5時営業

土日曜・祝祭日・お盆・年末年始お休み

​ただし、土曜日は予約した場合午前のみ対応いたします

20180617_224246_113.jpg
Law Firm
Court
Speaking with the Judge
Resume
Contract Review
検索

お問い合わせ

MAKING LIFEにご興味をお持ちいただき、ありがとうございます。

電話:025-249-9536 月~金

送信が完了しました。

©2021 by MAKING LIFE。Wix.com で作成されました。

bottom of page