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相続登記の名義人は重い責任がある!!

更新日:18 時間前

 何か国の政策で、相続登記をしなさいと「相続登記の義務化」という言葉だけで、「私の名前でお願いします~」というご依頼をされる方が多いので、今回は「名義人になると怖い未来が待っている…」ことについてお話します。

 元々、この相続登記義務化は、誰が税金を納め、何か問題があった時誰が責任を負うかをはっきりさせるために、国が一般人に理解しにくいように推し進めてきたキャンペ-ンなのです。ですが、我々専門家からすると、登記の法律効果だよねという責任追及の簡素化推進制度としか見えないのです。

 登記は、登記がされていると「所有者」推定理論が働き、よほどの証明が無い限り「自分の物でないこと」にはなりません。登記があるだけで所有者とされ税金納付義務が生じ、土砂崩れ・家屋倒壊があると所有者の管理責任を追及される、所有者の責任は大変重いのです。ですから、相続でご先祖様とは異なる趣向の土地建物を相続すると、下手をすると処分が困難なのに税金や管理でご自分の流動財産(現金・預貯金等)を失ってばかりになる結果となります。

 他方、「相続放棄」を家庭裁判所に対して行うと、土地建物は相続しなくて済みますが、現金・預貯金も1円たりとも相続できません。実は、私のブログを読んでLINE登録している方から、どうすれば良いか?というご相談が増えた感があります。隠れて現金・預貯金だけを引き抜くと、金融機関や財産管理人の調査でバレるので要注意です。

 私の調査によれば、安価な引き取り費用(40万円から100万円)で「買取り」する業者の存在、自治体の解体費用補助金(費用の1/5~1/2)などあるようです。建物の解体費用は2階建てで300万円と言われる中なので、もし名義をご自分にする相続登記をされる方、処分の準備調査されることをお勧めします。



 
 
 

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